俺もそれを呼んで深く興味と疑問を感じたので今回はこんなネタでござる!
漫画家の松本零士氏と槇原敬之氏の間での盗作問題がついに裁判にまで発展!
多くの方がご存知のトピックだとは思うんだけれど概要を要約しておくと・・・
槇原敬之がケミストリーに楽曲提供した”約束の場所’のサビのフレーズの歌詞が銀河鉄道999のフレーズの盗用であると松本氏が主張。
槇原敬之氏→「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」
松本零士氏→「時間は夢を裏切らない夢も時間を裏切ってはならない」
槇原氏 ”そんな台詞はきいたことがない!”
松本氏 ”んーニャ!そんなわけはない!”
となってこじれてしまっているわけですね。
なんか子供の喧嘩みたい。
裁判においてはそのセリフを無断で歌詞に使用した真実性や相当性の立証に重点が置かれているようですが・・・
そもそも著作権の範囲ってどこから発生するの?

ってのが俺が感じた疑問。
こんな誰でも思いつく可能性のある文章が著作権の対象範囲になるの?
裁判なんてする必要があるの?
だけどちゃんと裁判で前述の立証を実施しようとしているところから考えると、これは著作権の範囲内だと法律家は考えているってことになるよね?
確かに問題となるこの2行はとてもよく似ているし、同じ考えを伝えるために組み立てられた言葉だ。
だけど同じ考えを持っていればその表現が同じになってしまうことは決して不思議なことでもないし、珍しいことでもない。
じゃあ夢って言葉をきいて何を連想する?
夢、希望、絶望、努力、お金持ち、成功、高級外車・・・・・・
人によってイメージするかけらは様々だろうけど、
これをもっと限定してイメージしてみるとこんな風にならない?
夢ってみんな叶えたいと思っているし、そうなればいいと思っているよね?
じゃあ夢を叶えるために必要なものは?
才能、努力、時間・・・
この言葉自体そんなに特別な真似された!と主張するほどの言葉じゃないと思うんだよなぁ・・・
よくあなたの色に染めていいよ!なんて使い古された臭い台詞があったりするけど、
これを最初に言った人が著作権を主張するなんてナンセンスじゃん!
この人が言わなくても広い日本の中で誰かが言ってるんだろうし。
従来歌のタイトルや言葉は著作権の対象にはならないとの考えが大多数を占めていた。
しかし、最近は読売新聞のネット記事見出しを勝手に使用されたとして運営会社デジタルアライアンスを相手に、損害賠償などを求め、
勝訴したという例もあり、著作権の範囲とは非常に捉え方が難かしい問題になってきているようだよね。
俺はそんなの裁判で争う程の問題じゃないと思うんだけどなぁ・・・・・


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