2008年06月29日

おとり広告

先日妻のメガネが合わなくなってきたということでネットで見つけたメガネショップを訪れたんだ。
草加駅近くのメガネコンタクトグラシアネットで商品をチェックすると
フレーム+レンズ+ケースのフルセットでなんと!税込み1700円!から。

俺はメガネを3つ持っているけど、こんなに安いんならばもう1個ポケットマネーで手軽に購入出来ちゃうよね!

店舗を訪れると、確かに1700円のメガネも並んでおりました。
普段はメガネバスターを愛用している俺だけど

ここでも最安値は3980円。
安いから買っちゃおうと思ってデザインを選んで会計に持って行く。
俺は現在使用しているレンズと同じ度数でよかったのでメガネバスターでもらった書類(処方箋)を掲示すれば問題なかったんだけど・・・ 
妻は目に適合するレンズを知るために同じフロア内にある眼科で検診してから会計をするように指示されたんだ。
俺の分もあとでご一緒に会計させて頂きますとのこと。

眼科の診察料はグラシア負担という、なんとも太っ腹なショップ!
しかし休日ということもあり、かなり隣接する眼科は混んでいたので一度俺は子供たちを連れて家に帰ってから車で迎えに来ることに。

2時間以上待ってやっと診察が終わり購入手続きに。
妻から電話がかかってきた。
(ここからは聞いた話ね)


さていざ会計しようとすると

”レンズは3種類の中でどれになさいますか?”
とのこと。

”はっ?”

なんでも1700円に標準で装備されているレンズはあまりよいものではなく最低でも後5000円をプラスしないと日常的に使用するには厳しいメガネになってしまうとか。
3種類のレンズが用意されていて見比べてみると標準のものは近くを見るにも点がぼやけてしまうほど実用には適さないもの。
しょうがなく、計6700円でメガネを購入する羽目になったんだけど、もちろん俺はキャンセル。

だってメガネバスターなら3980円でちゃんと使えるメガネがGET出来るんだもん。

なんかこの商売の仕方って怪しいよね!
最初は全然そんな情報を消費者に与えないで眼科を診察して後戻り出来なくなってから初めてこちらのレンズ代金がプラスになります。

歌舞伎町裏のボッタクリ店のよう。ちっ(怒った顔)
妻曰くどこのメガネ屋さんもそうだよ。って。
だけどメガネバスターはそんなことなかったぜ!

これって公正取引委員会が規定するおとり広告の一種だと思うんだ。
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/otori.html
おとり広告のほとんどは安いおとり商品が実際にはごく少数しか用意されていないのにもかかわらず全ての消費者に提供できるような告知をしたりすることが主な禁止内容にはなっているんだけど。
当てはまると思うのは広告、ビラ等の表示が景品表示法第4条第1号、第2号の問題となる場合のこの項目ね。

iii実際に販売される商品が特売用のものであり通常販売品と内容が異なるにもかかわらず、通常販売品であるかのように表示されている場合


iii広告商品等の購入に際し、広告、ビラ等に表示された価格に加え、通常は費用を請求されない配送料、加工料等の付帯費用、容器・包装料、手数料等の支払を要するにもかかわらず、その内容が明瞭に記載されていない場合


ここ。
まあ会社経営者もバカじゃないだろうからギリギリ法律的には問題にならない線なんだろうけど、
マスコミにおいての広告掲載に関しては話は別。
上記の値段告知で実際の販売額のほとんどが+5000円だったりすると新聞広告や雑誌広告は不可能。
掲載後にこんなクレームが媒体社に届けられたりすると二度と広告活動が出来なくなる。

問題広告主リストにのって多くの広告代理店の社員の目のに触れることとなるのだ。

その点ネット広告には現状何の規制も罰則もないから、どうにでもなっちゃう。
ネットって恐いよね。
ネットだけで広告を行なっている店舗で初めて買い物をする際には皆様は注意して選択して下さいな。


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posted by Kaolu A at 16:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 広告について・・・ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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